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日本から中国への渡航者、三日以内のPCR検査陰性証明が必要

   

中国駐日本国大使館は9日、公式ウエブサイトに「日本から中国へ渡航される方へ:新型コロナウィルスPCR検査陰性証明提示による搭乗開始のお知らせ」を掲載した。それによると、2020年9月25日(25日当日を含む)より、日本から中国へ渡航する中国籍及び外国籍の旅客は、3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明が搭乗手続に必要となる。

詳しい内容は次の通り。

海外渡航における健康と安全を確保し、国境を越え感染症が伝播するリスクを低減させるため、中国民用航空局、海関総署、外交部の公告に基づき、2020年9月25日(25日当日を含む)より、日本から中国へ渡航する中国籍及び外国籍の旅客は、3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明が搭乗手続に必要となります。

外国籍の方の搭乗方法:

(1)日本から直行便で中国へ行く場合

搭乗前3日以内指定検査機関(リスト:添付ファイル参照)にて、規定の陰性結果証明(紙媒体)を取得し、搭乗時その原本及びコピーを航空会社に提出してください。別途、中国大使館・総領事館に≪健康状況声明書≫を申請する必要はありません

(2)日本から第三国・地域を乗継・経由して中国へ行く場合

搭乗前3日以内に指定検査機関にて、規定の陰性結果証明(紙媒体)を取得してください。証明取得後12時間以内に、有効期間内のパスポート資料ページ(顔写真のあるページ)、PCR検査陰性証明、申請者署名済の≪健康状況声明書≫(様式:添付ファイル参照)のスキャンデータを中国大使館・総領事館の以下の指定メールアドレスまで送付してください(検査機関所在地を管轄する大使館・総領事館に送ってください。各館の管轄地域については後述に記載しております)。中国大使館・総領事館のチェック完了後、メールにて健康状況声明書のスキャンデータを申請者に返送します。申請者は同データ印刷のうえ空港まで持参をお願いします。健康状況声明書の有効期間内に乗継・経由するよう注意し、移動中は関係機関のチェックに備えPCR検査陰性結果証明原本(紙媒体)を常に携帯するようにしてください。

中国駐日本大使館・総領事館メールアドレス:

1.駐日本大使館:hesuanjapan@163.com(≪健康状況声明書≫申請及びPCR検査に関するお問い合わせ専用)

2、駐大阪総領事館:testingforhsosaka@163.com(≪健康状況声明書≫申請及びPCR検査に関するお問い合わせ専用)

3、駐福岡総領事館:chinafukuoka2016@gmail.com

4、駐札幌総領事館:sapporoconsulate@gmail.com

5、駐長崎総領事館:consulate_nagasaki@mfa.gov.cn

6、駐名古屋総領事館:ngyhsjc@163.com(≪健康状況声明書≫申請及びPCR検査に関するお問い合わせ専用)

7、駐新潟総領事館:chinaconsul_nii_jp@mfa.gov.cn

(3)第3国から日本を乗継・経由して中国へ行く場合

搭乗3日前までに出発国のPCR検査機関にてPCR検査陰性証明を取得してください。PCR検査陰性証明を取得後、出発国の中国大使館・総領事館に≪健康状況声明書≫(手続の詳細についてはその国の中国大使館・総領事館のHPにてご確認をお願いします)を申請してください。日本での乗継・経由時には、有効期間内の≪健康状況声明書≫を提示のうえ搭乗し、移動中も関係機関のチェックに備えPCR検査陰性証明原本を携帯してください。

現在、日本の空港の全ての乗継エリア内にPCR検査ブースが開設されていません。そのため、乗継・経由をする方は、必ず出発地で≪健康状況声明書≫の手続を済ませてから日本に入り、≪健康状況声明書≫の有効期間内に日本を出国してください。

重要事項

(1)指定検査機関の受付時間、検査費用、検査結果までにかかる時間等は状況に応じて変更が生じる恐れがあり、詳細については各機関までお問い合わせ・事前予約をしてください。PCR検査受診の際は、検査機関に対し中国大使館・総領事館規定の検査証明発行を希望する旨を申し出てください。指定検査機関に関し増減等変更・更新が見込まれています。大使館・総領事館のお知らせをこまめに確認し最新の情報を入手してください。

(2)指定検査機関リスト及び証明見本は、運行中の中国-日本路線を持つ全ての航空会社に提供済みです。リストにない任意の検査機関を受診しないでください。日本から直行便で中国に行く方は、チェックイン手続時、PCR検査陰性証明原本及びコピーを航空会社に提示し、≪駐日本大使館・総領事館PCR検査機関リスト≫内の検査機関番号を告げてください。PCR検査証明を偽造した場合、法律に基づき相応の責任を負うことになります。

(3)日本から出発し第3国・地域を乗継・経由する場合に、関係書類の準備が間に合わず旅程に支障をきたすことがないよう、申請者はできる限り週末・祝日前の平日15:00前までに申請をお願いします。緊急な事態が発生した場合、所在地を管轄する大使館・総領事館までご連絡ください。

人民網日本語版

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