ELC語学プログラム利用契約 約款
申込者(以下「甲」と言います)は、上海Easy Language Center(以下「乙」と言います)に対し、本契約書の約款に基づき、利用契約を申し込みます。
第1条(用語の説明)
本約款における用語は次の内容とします。
1 語学プログラム
乙が運営する学校のプログラムの手配事業とします。
2 申込手続
プログラムの利用に必要となる入学申し込み手続き等とします。
第2条(契約の成立)
甲は、乙に対し、本約款に基づき、語学プログラム利用契約を行います。
第3条(語学プログラム利用の範囲)
1 語学プログラム利用に含まれるもの
料金に明示した語学プログラム受講費用
2 語学プログラム利用に含まれないもの
語学プログラム利用契約には、次の費用は含まれません。但し、乙は甲より申し出がある場合、乙の定める費用により次の役務等の提供することがあります。
(1) 宿泊施設料金
(2) 航空券料金
(3) 海外傷害保険料
(4) パスポート申請書類作成料および各種申請料金
(5) 緊急連絡費
(6) その他受講先でかかる交通費、オプショナルツアー参加費等の個人的費用
第4条(申し込み後の取消しと返金)
1 甲は、申し出ると次の取消料を支払うことで、語学プログラム利用契約を解約できます。但し、乙が返金する場合に発生する手数料は、甲の負担とし甲への返金額より差し引きます。
(1) 語学プログラム利用契約による受講が始まる7日~前日 甲が語学プログラム利用契約に基づき支払う費用の50%
(2) 語学プログラム利用契約による受講が始まる当日 甲が語学プログラム利用契約に基づき支払う費用の100%
2 甲は、ビザの取得ができない等の理由により語学プログラム利用契約を解約する場合も申し出るとともに前項と同額の取消料を支払うことが必要となります。
3 乙は、甲が乙の営業時間外に解約の申し出をした場合、甲が翌営業日に解約の申し出をしたものと扱います。
第5条(申し込み後の変更)
1 甲は、語学プログラム利用契約締結後、受講開始から3営業日以内は語学プログラムの内容を変更することができます。但し、4営業日以降は一切の変更ができません。
2 乙は、甲が語学プログラムに基づく受講の開始の前後を問わず、甲が語学プログラムの変更に合意した場合には、費用の負担を含む一切について責任を負いません。”
第6条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第7条(その他)
1 当約款の内容は、2011年6月1日以降の申し込み契約に適用されます。
2 甲は、校内・課外イベント等で撮影された写真・ビデオの全ての権利を乙に譲渡するものとし、甲は乙が広告宣伝等に使用することを承諾することとします。
以上のELC語学プログラム利用契約約款のすべての内容を理解し、了承しELC語学プログラムへの参加を申し込みます。